おゆみ野ほたる会

おゆみ野ほたる会は、千葉市緑区のおゆみ野で活動している自治会です。

平成30年度 定期総会(4月1日) 議事録

議事要旨は以下のとおりです。

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平成30 年度(2018年度) おゆみ野ほたる会定期総会議事録

 

 

1 日時    平成 30 4 1 日(日) 13001500

2 場所    ちばぎんおゆみ野ホール

3 正会員数  108 世帯

4 出席者数  107 世帯(委任状による出席者 77 世帯を含む)

5 配付資料   おゆみ野ほたる会/防災会 平成30年度定期総会

6 議事

(1)開会宣言

   会則第13条により、総会の成立を確認

   (全 108 世帯中、合計 107 世帯の出席)

(2)議長委嘱

   会則第15条に基づき、矢島氏(3班)に本総会の議長を委嘱

(3)議案

   第1号議案 平成29年度活動報告    承認

   第2号議案 平成29年度会計決算報告  承認

         防災倉庫備品の状況報告   承認

   第3号議案 平成29年度会計監査報告  承認

    第4号議案 ほたる会会則改定

①28条(弔慰金)改定案  取り下げ(継続検討)

②5条(区域及び班)改定案  承認

   第5号議案 平成30年度役員選出    承認

   第6号議案 平成30年度活動計画(案) 承認

   第7号議案 平成30年度予算(案)   承認

    8号議案 その他
①防災倉庫内の過去の自治会書類の廃棄

防災倉庫内に過去の自治会書類が衣装ケース2箱分あり占有しているので、保管が必要な書類(領収書などが考えられる)を除き、廃棄ルールを決めて処分することを今後、検討お願いします。

②自治会とゴミステーション

ゴミステーションの維持管理は各自治会で清掃当番などの持ち回りなどで運用しているが、自治会に加入していない住民もゴミステーションを使用する権利は法令で保障されている。 従って、自治会に入っていないという理由でゴミステーションの利用を拒否できないことを理解して非会員の方々には対応して欲しい。

 

 

7 質疑

1)  井戸水水質調査および発電機による井戸水汲み上げ訓練について
Q:対象となった世帯数は。
A:6世帯。
Q:水質検査費用について、以前は、6,300/世帯であったが今回の費用は。
A:検査費用は7,000/世帯だが、採水実施料が別に3,000円の費用が
  掛かっており、合計45,000円+消費税。
Q:水質検査発電機による井戸水汲み上げ訓練の対象は全世帯が対象か?
A:今回の対象は2世帯。 ⇒後日、再確認。 3世帯に訂正します。
Q:いざという時のために、対象となる井戸全てで汲み上げ可能であることを
  確認しておく必要はないか。
A:従来の汲み上げ訓練をどこの井戸で実施したかを確認して、今後の計画に
  反映していくことが必要になると思われる。

 

 

2)  空き地の草刈について
Q:対象の空き地は。
A:おゆみ野中央7丁目7-5の空き地。
Q:本来ならば所有者が実施しなければならない草刈作業だが、再々、区役所
  から所有者に申し入れて頂いたが進まず、今回は、ほたる会で草刈作業を
  実施して頂き大変ありがたかったが、今後も自治会で実施していくのか?
A:今回は会長が個人のボランティアとし草刈道具を区役所から借りて、やむ
  を得ず実施した経緯がある。 本来の姿(所有者による草刈)で実施でき
  るよう、行政への働きかけを続けていく必要があると考える。

 

 

3)  自治会保険料について
Q:昨年度の総会で、自治会保険料の見直しを提案したが、平成29年度の会計
  報告では費用が減っている。 見直されたのか。
A:提案を受けて複数の保険会社から見積もりをとり、保険会社を変えた。
  但し、保険内容は同じ。

 

 

4)  ほたる会会則改定、第28条(弔慰金)
Q:具体的な説明が欲しい。
A:2世帯住宅の方を想定した場合、例えば、世帯主の息子様が自治会活動に
  役員として活動して頂いた際に不幸があった場合、現在の規定では同居ご
  家族扱いの弔慰金となるが、これを世帯主と同じ扱いにする、ということ。

⇒ 本案件については現時点では、会員の中でまだ意見集約できていない状況
  なので、今回の総会での議決は見送る(執行部より取り下げ、とする)

 

 

5)  役員の連絡先
Q:何か困ったこと、相談したいことがあり、ほたる会の役員に連絡をとりた
  い時に、現在は役員の電話番号も個人情報保護法もあり情報開示されてい
  ないので不便を感じる。
A:個人情報保護法のもと、どのように自治会内で情報開示していく方法が
  よいのか、新年度役員の方々にもご検討頂きたい。

 

 

6)  1班に隣接した新築ご家庭へのほたる会への勧誘について
Q:1班に隣接して4軒ほど新築のご家庭があるが、ほたる会への勧誘の状況
  はどうか。
A:4軒中、入会して頂けたのは1軒のみ。 残りの3軒は自治会への入会を
  望まれていない。

 

 

7)  餅つき行事について
Q:昨年度は年末の(冬の防災訓練後の)餅つきが開催されなかった。 餅つ
  きはお子様や高齢者の方々には楽しみな行事の一つなので、今年度は復活
  して欲しい。
A:昨年度は餅つきの段取りを熟知したメンバーが居らず、開催しなかった

  経緯あり。 経験者や興味・意欲のある方々を中心にした実行委員を募る
  方法など、今年度は新役員の方々で検討頂きたい。

 

 

8)  自治会としての火気取り扱いのルール
Q:自宅でバーベキューや花火など火気を使用した催しを実施する際の、自治
  会として取り決めているルールはあるのか。
A:特に取り決めはないが、ご近所の迷惑にならないよう常識の範囲内で
  お願いすることになると思う。

 

以上


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